父が亡くなったので不動産登記の変更を素人がネット情報を頼りに調べて、法務局に突撃してなんとかなったた記事のまとめになります。
相続登記は2024/4より義務化
昔は不動産登記の内容については、変更しなくても罰則なかったのですが、2024年4月1日から義務化になってしまいました。登記しない場合前科はつきませんが、10万円以下の過料が課せられる可能性があるとか。
ネットで登記変更方法を探す
業者にお願いすると10万円くらいかかるそうなので、ケチるためにあれこれネットで調べた記事が以下。
最初のゴールは、登記申請書の作成して法務省に突撃(申請)するイメージ。法務省がやり方を公開(記入例も有り)しているので、それに沿って進める感じですとはいえ素人なので色々失敗も
しました。やっちまった失敗は以下。
- 亡くなった人の戸籍は「生前分から」必要
- 亡くなった人の「除住民票」が必要
- 課税価格は「固定資産税納税通知書」の「価格」表記金額
- 申請書不備を法務局で確認もらうには事前予約が必要(アポ無しはNG)
とはいえ、法務局の方が色々足りないものは教えてもらえるので一つ一つ対応する形で素人でも進めることができました。
申請完了後も再度窓口に行く必要が
無事法務局の方がOK出て申請が終わった後も、実は「登記識別情報通知=昔のゴツイ権利書」を窓口にもらいに行く必要があります。土地が複数人名義だと、それぞれor委任状を書いてもらう必要がありました。ちなみに、送付先住所がある封筒と切手がついた封筒があれば郵送してくれました(これはやってませんでした)
不動産登記変更で2回法務局へ足を運んだ話~「登記識別情報通知」って何?
おわりに
というわけで
- 申請書に書く内容を色々調べて記入する
- 申請に必要な書類を用意する(戸籍謄本、住民票、遺産分与協議書等)
- 登録料(登録免許税)分の切手を買う
- 上記を揃えて法務局に申請する(不備指摘されたら対応する)
- 最後に登記識別情報通知を受取る
で、無事不動産の名義変更を素人が変更することが出来ました。
国も一般ピーポーもできるよう色々情報開示しているし、ネットでググると色々情報が出てくるので、他も自力で出来ないか色々チャレンジしてみたいところでゴザイマス。