分かってみればどうということはない

サピックスα1で2024年中学受験を目指した息子と理系リーマンパパの生活雑記帳

素人が自力で不動産登記変更したときの失敗談4つ

父親が亡くなり、父名義の不動産情報の変更が必要になりました。(昔は変更しなくても罰則なかったのですが、2024年4月1日から義務化に)
司法書士さんに依頼するとそこそこお金がかかるので、自力でネット見ながらあれこれ調べて先日法務局に突撃してきましたが、案の定色々不備があったので、失敗談のご紹介になります。
なお、前回の記事はこちら↓

 

亡くなった人の戸籍は「生前分から」必要

亡くなった人の戸籍が必要なのですが「出生から死亡までの経緯がわかる」戸籍が必要になります。(国の手順書の3~4page参照)
これを良く読まずに「コンピュータ化された後の最新の戸籍」だけ用意してしまい、NG判定いただきました。(コンピュータ化される前の出生からの戸籍が必要)
この「出生からの戸籍」が結構大変で、亡くなった人が場所を転々としていた場合、現在の市区町村役場から元の役場をたどる可能性がアリマス。

亡くなった人の「除住民票」が必要

除住民票とは「亡くなった人の住民票」のことですが、国の手順書からは読み取れず思いっきり漏れました(汗)。亡くなった人の戸籍があるからいいじゃんと思ってましたが・・・
  • 「不動産の登記簿」に記載しているのは亡くなった人の「住所」「氏名」のみ
  • 「戸籍謄本」に記載しているのは本籍と氏名で「住所」が無い
このため、「本籍」「住所」「氏名」が記載され、「亡くなった人」が不動産所有を証明していることを示すために必要となるもよう。
以下がとても参考になりました。

課税価格は「価格」表記金額

登記変更には登録免許税が必要であり、課税対象は国から送られる「固定資産税納税通知書」にある「価格」の金額をベースに計算する必要があります(手順書4page)
ところが、「固定資産税納税通知書」には色々数字が記載されており、誤って「固定課税標準額」をベースに税金を計算し少ない額を書いてしまいました(汗)
なお、「登記申請書」の記載金額も訂正が必要になるのですが、それはボールペン修正でOKで相続人全員の訂正印までは不要でした。良かった・・・

申請書を法務局で確認もらうには事前予約が必要

素人なので、法務局窓口の方に申請前に確認いただこうと考えていましたが、チェックする人は出張所だったためか法務局窓口常駐しておらず事前予約が必要でした。
書類は受け取っていただき、後日法務局の方からお電話で色々ご指摘いただきました。
対面で書類の確認をいただきたいときは、所属の法務局へ電話して予約要否を確認するのがよさそうです。

おわりに

色々失敗しましたが、手順書をよく読めば書いてある内容であるのと、リカバリーできる内容でした。同じように不動産登記を予定されている方に参考になりましたら幸いでゴザイマス。