父親が亡くなり、残された家族が土地を相続することになったので、父名義で書いてある不動産登記情報を変更方法をあれこれ調べた内容になります。
ちなみに、昔は変更しなくても罰則なかったのですが、2024年4月1日から義務化に。あちゃー。
国が提示している登記変更のやり方
以下が法務省が出している変更方法のご案内があり、このやり方で進めました。
国が出しているマニュアルは分かりずらい先入観が強かったのですが、一般ピーポーでも分かりやすくする努力は感じられる内容でした。
ゴールは登記申請書の作成
登記申請書の作成がゴールになります。(上記ご案内8page) で、この内容に書いてあることのエビデンスを色々書類添付する形になります。
申請書ダウンロード先は以下
以下のページからダウンロードできます。
色々種類があるので、目的にあったものを選びます。我が家は相続による登記変更だったのでこちらからダウンロード。
実際の申請書の記入例
実際の記入例も以下のように用意してありました。ありがたいです。
申請書の各欄の記入方法
原因
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ここは亡くなった日(相続された日)を記入
相続人
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被相続人は亡くなった人の名前。
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申請人は相続する人の住所と名前(住民票記載の内容)を書いて認印を押す
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「遺産分割協議書」記載の名前である必要がある
添付情報①登記原因証明情報
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登記変更が必要になっった原因証明として「(a)亡くなった人の戸籍謄本」「(b)亡くなった人の除住民票」と「(c)遺産分割協議書」のこと
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(a)(b)は本拠地の市区町村役場で取得できる。
- (a)は出生から死亡までの経緯がわかるものが必要。
- 役場には「出生から必要」「不動産登記に必要」と念押しする感じ。
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(c)は相続者全員が持っている(はずな)のでそれを添付する。
添付情報②住所証明情報
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相続人の住民票のこと。
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マイナンバーが記載されていないものなので注意。
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住民票コードが分かれば住民票添付は省けます。ただし住民票コードは住民票に記載しているらしいので、とっととコンビニで住民票印刷しました。
法務局
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申請する法務局の名前を書く。管轄の法務局はネットで調べられます。
課税価格
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毎年国から送られる「固定資産税納税通知書」に記載している「価格」の金額をを記載する
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ソースは以下。相続の場合は4page。
登録免許税
金額の記載
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上の「課税価格」に「税率」をかけた金額を入れる。
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1000円未満端数切り捨て。
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税率については、以下「登録免許税の計算」に記載がある。
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我が家の場合は土地の相続なので、上記4pageに記載がある「1000分の4」で計算しました。
実際の納税
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現金、印紙、インターネットとやり方がある。以下サイト参考に。感謝。
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原因なら領収書、印紙なら印紙を貼り付けた用紙を添付する。
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印紙は30000円以下前提なので、30000円超えるときは申請する法務局にOKか確認する。
不動産の表示
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「登記事項証明書」を法務局から入手して記入する
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不動産番号を記入すれば、土地の所在、地盤、地目及び地積の記載省略可
おわりに
業者に登記をお願いするのが確実なのですが、6万~12万くらいかかるので、今回自力でチャレンジしてみました。今後、失敗談とか出てきたらご紹介したいとオモイマス。